資産税関係の税制改正
①生前贈与加算の加算期間の延長
②相続時精算課税制度の見直し
③教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に関する贈与税の非課税措置
①生前贈与の加算の加算期間の延長
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行は3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価格を相続税の課税価格に加算します。なお、上記の加算のうち3年超7年以内の贈与分から100万円を控除した残額を加算します。
令和6年1月1日以降の贈与に適用されます。
②基礎控除110万円の追加
現行制度では暦年課税の基礎控除額110万円は控除できず、特別控除2,500万円を控除した後の金額に、一律20% の税率で贈与税を計算してましたが、今回の見直しでは別途、基礎控除110万円を控除できるようになります。
③教育資金信託は3年延長、結婚・子育て資金は一定の措置を講じた上で、適用期間が2年延長されます。