相続と離婚の関係

昨今は結婚した方の3組に1組が離婚、結婚した4組の1組は再婚というデータが公表されてます。

離婚は子供さんがいれば養育費の問題、いなくても慰謝料や年金分割の問題などが発生します。

また、突然訪れた死により相続が発生した場合には、再婚した相手の連れ子にも相続権が発生し、その子が未成年でしたら、前夫・前妻が法定代理人となり、過去の婚姻関係の恨みも加わり遺産分割協議が混乱します。遺言等での事前の対策が必要です。